仙台高等裁判所 昭和24年(を)578号 判決 1950年6月09日
被告人
成見照明事
金奉択
主文
原判決を破棄する。
被告人を罰金八千円に処する。
右罰金を完納することができない時は被告人を四十日間労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
弁護人菊地養之輔の控訴趣意第一点について。
記録を精査するに所論の如く被告人は原審第一囘の公判廷において裁判官の質問に対し「友人の安田と被害者村上三郞と自分方で口論となり村上は街の与太者でもあり仲裁に入りやめさせたが制止しきれずなお同人は乱暴を働くので仕方なく出刄庖丁を持ち出して同人の顏のあたりに斬り付けたのだ」と供述していることは同期日の公判調書により洵に明かである。よつて右は緊急行為による主張と認めなければならないから原審は刑事訴訟法第三百三十五条第二項に基きこれに対する判断を示さなければならないのに之を遺脱しているので爾余の論点に対する判断はこれを省略し、同法第三百九十七条第三百七十八条第四号により原判決を破棄し、同法第四百条但し書に則り更に判決をなすべきものとする。